1971-05-19 第65回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
地方公共団体の、全体で二百以上の地方公共団体が、いわゆる児童手当あるいは児童手当と言いながら実は出産手当、分べん手当のような形のものもございますが、それらのものは見渡しますと、大体は今度の国の児童手当の制度よりも給付の状態が落ちているようでございます。
地方公共団体の、全体で二百以上の地方公共団体が、いわゆる児童手当あるいは児童手当と言いながら実は出産手当、分べん手当のような形のものもございますが、それらのものは見渡しますと、大体は今度の国の児童手当の制度よりも給付の状態が落ちているようでございます。
また、ある地方公共団体では名前は児童手当といいますが、実際は分べん手当式のものもございますから、これは五歳以下でなくて零歳手当、乳児手当のようなものでございますから、それはむしろ五歳以下のものに吸収してしまって、五歳以下のものは三千円を出すということのほうがよろしかろうと思います。
児童手当という名のもとに出産手当、分べん手当のようなものもございますし、金額等につきましてもはるかに少ないものが非常に多いということを考えますときに、地方公共団体の一部の負担をされても、地域住民のためにこの国の制度に全体としては乗り移るという方向にまいるでありましょうし、また、私どもは自治省とも協議の上そのように指導してまいりたいと考えております。
厚生大臣も昨日の本会議場で御説明がありましたとおり、分べん手当に類するようなものもある。その内容は種々雑多のものがあるようでございます。
金額等には非常に少ないものもございますし、児童手当と申しますよりも、むしろ出産手当、分べん手当というような形のものもあるわけでございますことは御承知のとおりでございますので、今回、国が制度として始めましたこの児童手当とは、たてまえとしては一応別のたてまえであると私どもは考えておるところでございます。
したがって、英断をもってひとつ——私、いままでの厚生大臣にもいろいろの形で陳情をしてまいりまして、園田厚生大臣なんかも、分べん手当の引き上げについてぱっと思い切ったことをやられたわけなんですけれども、ひとつ内田厚生大臣もこの辺でいい花火——花火であってはいけないですが、ひとつ後世に残すようないい施策を樹立していただきたいと思うのですが……。
あるいはまた、お産のときの分べん手当と申しますか、あるいは病気のときの給料に見合う医療手当といいますか、そういうようなものにつきましても、いままでの日雇労働者健康保険よりもよくなるはずだと私は理解をいたしております。もしこれを間違うといけませんので、その点はさらにひとつ保険部長から私の述べたことを補正をしてください、もし間違っておったら。間違いなかったらそのとおりでけっこうです。
ところで、それは保険のほうで片づきましたが、私どもは、分べん手当を国費支給するかわりではございませんけれども、分べんそのものの費用もかかりますけれども、妊産婦あるいは生まれたての乳児、幼児、こういう者に対する健康管理を国がさらに十分やるべきだ、少なくとも公費で一般検診あるいは精密検診というようなものをやるべきだということにいたしまして、いままできわめて狭い範囲でしか国がめんどう見なかった、たとえば妊産婦
しかも、自民党が強行したと称する修正なるものは、薬代患者負担の廃止、分べん手当の増額に伴う保険料率の千分の一引き上げの中止などで、いささか譲歩したように見せかけながら、特例法の期限切れによって切り下げられるべき保険料や、半減すべき入院時、初診時の患者負担を健康保険法本法に盛り込むことによって、特例法どおり固定化するものであります。政府原案から見て、明らかに別件の法案であります。
例として分べん手当などを引き合いに出して、さように論ぜられました。それぞれの論点につきましては、政府としての言い分が十分にありますが、これは必要に応じて厚生大臣から申し上げることとして、私からは結論的に、当面の財政措置は、すべて国庫負担によるべきであるという考え方については、現行の制度が社会保険をたてまえとしている以上、そのような主張には同調いたしかねることを申し上げておきたいと思います。
もう一つ分べん手当、出産手当を増額したと言われますけれども、四十四年度に何件ぐらい出産手当の件数が出て、予算をどれくらいお使いになる計画を立てておるか、これをちょっと聞かしてください。非常に事務的になりましたけれども、先ほど出産手当を増額の理由にしていますから……。
○滝井委員 今後の課題として児童福祉審議会等で分べん費の引き上げの問題なり妊娠手当、分べん手当の問題もぜひ真剣に検討していただいて、まずそういう啓蒙宣伝をやる、そうして実現の方向に持っていっていただきたいと思うのです。日本の有権者の数は女性のほうが二百万くらい多いわけです。だからこれをやるということは、これは圧倒的な女性の支持を受けますよ。だから政治家は反対しない。
それから母子保健でここまで言うことはどうかと思うのですけれども、これは母子保健のとき言わないと言うところがないのですが、それは妊娠手当、分べん手当の問題です。今度妊娠中六カ月とお産があってから三カ月の九カ月ミルクを一本ずついただけることになりました。
せっかく分べん手当を出しましても、正当にそれを分べんに使う人もあるでしょうし、使わぬ人もあるでしょう。あるいは足らぬ場合もあるでしょう。いろいろな場合があるので、やはり現物給付がいい。
今の傷病手当金を支給する日数についても、それからまた、療養の期間の定めについても、さらにまた、問題になっている出産の問題、分べん費についても、健康保険の方の場合は標準報酬月額の二分の一というのが分べん手当であります。
この法案の中で一番いけないのが一つあるのです、これは削ったらどうかと思うのですが、これは新しく提案されておりまする十六条の五の分べん手当のところで、その二項の終りの方にただし書が出ております。「当該被保険者に被扶養者がなく、かつ、その者が病院又は診療所に収容されている場合には、一日につき、第一級にあっては百三十円、第二級にあっては九十円とする。」この点は大臣削られたらどうですか。
それから今度の改正点の中で、せっかく出産手当をお出しになるのでありますから――これは分べん手当を出して出産手当が出ないというのはというところから出たと思いますが、これで一応形が整ったけれども、せっかく形を整えるのなら、これも同様なことで、どうも日常傷病手当というものがかなり出ますから、金額も大きくなりますし、これはなかなか歩調がそろいにくいと私も考える。
私は今十六条のことをちょっと言ったのですが、これは分べん手当の問題ですけれども、分べん手当は健康保険の場合は四十二日分でしょう。標準報酬は平均してこれより高いですね。しかしお産する費用くらいはみな同じじゃないですかね。ここら辺に多少問題がある。だから私がこういう点を抜き書きにして申し上げているのですが、もっと検討すれば幾らでも出てくるのです。
もう一つは五十一条の分べん手当の問題でございます。これは五十一条をごらんになっていただきますと、分べん費と出産手当の条項があります。産院とかあるいは病院に入院したときの分べん費が自宅分べんの場合と同額、すなわち標準月額の四分の一が半額に増額されて参ったのであります。この点がほんとに悪いといわれておるこの改正案の中で、この二つがいいものであろう。
○国務大臣(西田隆男君) ただいまのお話しのILOの婦人の条約の案文が草案され、こちらにも送付されておりますが、これが当然批准されるという段階になりますれば、産前産後の分べん手当、産後の手当の問題は、当然この規定の産前産後六週間以内でないような日本の法律は、当然変えざるを得ないと思いますが、まだ批准の運びになっておりませんし、閣議でも決定をいたしておりませんので、ただいまは五週間となっているだろうと